薬剤師の有給休暇について
薬剤師にも、一般職の人と同じように有給休暇をとる権利があり、職種によってその日数が異なるということはありません。
有給休暇の付与日数は、勤務年数や労働時間によって異なり、週あたりの労働時間が30時間未満のパートやアルバイトでも、条件が満たされていれば有給休暇をとることができます。
そもそも有給休暇とは、「出勤と同様に賃金の支給される休暇」とされており、労働者が業務との都合をつけながら休暇をとる為の制度として労働基準法で決められている制度になります。
有給休暇をとるためには「雇入れの日から6ヶ月間継続勤務をしていること」「その間の全労働日数の8割以上出勤していること」、この2つの条件を満たしている必要があります。
フルタイム、パート、アルバイト等の雇用形態により日数は変化し、継続勤務年数に応じて毎年一定日数が増えていきます。
また、消化できない場合は繰越となり、繰越できる日数限度は20日間と決まっています。
薬剤師が上手に有給をとる方法
有給休暇をとる時には、取得理由を記載しなければいけない場合もあります。
実際、取得理由の記載は任意ですので記載は自由となります。
とはいえ、きちんと書いて気持ちよく休みをとるためには、好印象な理由をつけた方が賢明です。
有給休暇をとりにくい職場である場合には、どのように理由を書けばよいか、ポイントを知っておくと便利です。
最も書きやすい理由には「家族にまつわる用事」として、親の入院や介護、通院、運動会や文化祭、発表会等の子どもの行事の参加などがあります。
また、「役所等への手続き関係の用事」では、パスポートの申請や免許証の更新等、また、「立会が必要な用事」としては、マンションの修繕工事、ガスや水道の立ち会い、大型家電や家具の搬入等も書きやすい理由にあげられるでしょう。
また、薬剤師という立場であれば、学会や生涯学習講座、講演会参加等のキャリアアップを目指すイベントへの参加も立派な理由になることでしょう。
旅行やキャンプ、レジャーで休む場合にも、こういった書きやすい理由を書いておくことで、職場内での反感を買うことを避けることができます。
薬剤師が有給をとるときのマナー
有給休暇をとる権利があると言っても、きちんとマナーを守ってとるようにしましょう。
そのマナーとは、「できるだけ早めに申請すること」です。
急な怪我や病気の時は難しいですが、予めわかっている場合には、できるだけ早いうちに申請をするようにしましょう。
また、休暇中にしなければいけない仕事がある場合には、上司や同僚に引き継ぎをきちんとしておきます。
なお、とる時期についても、会社の繁忙期にとるよりは、業務量の少ない日を選ぶようにしましょう。
マナーを守って有給休暇をとることで、気持ちよく休むことができます。